勘定科目別・簿記・仕訳・記帳・実例 工業所有権(コウギョウショユウケン)
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貸借対照表>資産の部>無形固定資産>工業所有権
消費税対象 課税
概要
勘定科目【工業所有権】 特許法により保護された発明や発見を排他的な独占権を持って行使する事のできる工業所有権のことを特許権と言います。工業所有権には特許権以外のも実用新案、商標、意匠などの権利があります。企業買収や特許権のみの買収を行った際に出願費用等の付随する費用も含めた取得価格を計上し定額法で毎年減価償却を行います。特許権の対応年数は8年、商標権は10年、実用新案権は5年、意匠権は7年です。自社にて開発した発明については勘定科目【研究開発費】に計上し発生時点毎に損金計上します。
勘定科目【工業所有権】として処理する対象
購入した特許、商標、実用新案、意匠
仕訳例
1.他社より特許権を1,000,000円で購入し普通預金から支払った。登録などの費用が別に500,000円かかり現金で支払った。
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2.他社より購入した1,000,000円の特許権を2,000,000円で売却し代金は普通預金に入金された。
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3.決算において今年度取得した特許権8,000,000円を定額法で償却する。
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