勘定科目別・簿記・仕訳・記帳・実例 営業権(エイギョウケン)
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貸借対照表>資産の部>無形固定資産>営業権
消費税対象
課税
概要
勘定科目【営業権】とは会社が企業(営業)活動の結果構築した販売先・仕入先との関係やブランドイメージ、その他ノウハウ等無形の価値の事を言います。一般に企業の金銭価値を決める際には企業が持つ不動産屋、商品在庫のような有形な物の価値だけではなく営業権で表す無形の価値も含んで決めます。もちろん価値で有る以上無価値の場合やマイナスの場合もありえます。この価値がプラスの場合は「のれん代」マイナスの場合は「負ののれん代」とも言います。のれん代は無形の固定資産ですから20年以内で規則的に償却する必要があります。(国際会計基準では償却は認められませんので毎期評価替えを行います。)負ののれん代は他の資産が安く買えたことに成りますので「特別利益」として益金計上します。
勘定科目【営業権】として処理する対象
企業買収収、企業間合併、及び営業権だけの取得
仕訳例
1.資産10,000,000円(土地)の会社をブランド価値を含めて20,000,000円で買収し代金は小切手で支払った。
2.倒産間近の会社を10,000,000円で買収し代金は小切手で支払った。調査の結果土地の資産価値は12,000,000円あった。
3.決算において10,000,000円で買収した会社の営業権を20年で均等に償却することにした。


